心理的瑕疵物件

本日は不動産の話を…

心理的瑕疵物件とは所謂「事故物件」を指します。

(夏期休業明けの楽しい雰囲気の中すいません…)

本当にあった怖い話でこの話をしていましたが、事実とは異なる内容でした。ネットで検索したら…

まー八割適当な回答。

これトラブルが凄く多く、不動産講習で弁護士が必ず話題にします。

そもそも心理的瑕疵物件とは見えない欠陥を指します。

なんらかの理由で部屋の中でお亡くなりになる以外にも火災・白蟻・雨漏り・近隣に暴力団事務所がある等々。つまりその事実を知っていれば買わない(借りない)だろうと予想できる重大な欠陥を契約前に予め説明しなくてはならない…というものです。

本当にあった怖い話では事故物件を(過去に何人か部屋で亡くなっている)、一ヶ月間人が住んだので次の人に告知しなかったという内容です。

こんな不動産屋最低です…解約及び業者に損害賠償が発生します。

ではどの程度だと告知義務がないのか?

話戻って不動産講習で弁護士の見解です。

裁判では買主(借主)の心情を重要視します。先程もお話しましたが、その事実を知っていれば買わない(借りない)だろうと社会通年上判断できる期間です。判例では最短2年~10年以上と瑕疵内容とは異なります。

一・三年経過したから説明義務はない。

二・前に住人がいたので告知義務はない。

と、不動産業者に言い切られたらブラック企業なのは確かです。

ガイドラインが存在せず判例が事件により異なりますので、断言できるはずありません。

つまり何年経過したから言わなくて良いという条文が民法にはありません。

不安な方は業者と家主同時に過去の事故を聞いてください。

 

最後に賃貸申込み時における預り金は、契約が成立しない場合、理由の如何に関わらず全額返金です。

えー‼ ○○の名目で返金されなかった…とかありませんか?

損害は発生してませんし、契約してませんので仲介手数料・事務手数料も発生しません。